新宿ダイカンプラザA館 #610号室
web連絡ページ

明渡しに伴う清算金
金、605,676円

※不払金・遅延損害金含む
 
掲載日:令和7(2025)年8月01日(初回)
令和7(2025)年8月21日(改訂※)
※給湯・水道使用料明細 連絡に基づく


 
 ※毎月使用量により変動する「給湯使用料」「水道使用料」につきましては、「給湯基本料」と併せ、毎月20日前後に、管理会社の方より、1階集合郵便受けに投函されますので、そちらの金額を優先すること。 


   
「契約解除通知」
 前略
 通知人(貸主代理人兼管理者)は、本年2月7日付けにて貸主(名前:喜多 優 住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷1ー20ー15 UKビル)が売買で取得した、下記(オーナーチェンジ)物件に関し、通知人は、借主に貸主が地位承継により変更になった旨を書留内容証明郵便で送付するとともに、後日、電話で通知した際、通知人に対し「通知人は信用出来ない」「他の不動産業者にしろ」「契約更新には出向かない」等々、罵詈雑言(罵倒=侮辱)言い放ち、その反面、借主は契約書第1条 ⑥項の「使用目的」を約定の「貸し会議室」としてではなく、撮影やパーティー等といった「多目的室(スペース)」として違約[契約書第2条①項違反]使用し、加えて、当マンションの「使用細則」にも反し、当該物件を無人解放の「24時間(フルタイム)」を売りにしたweb広告を行い・使用(営業)[契約書第17条①項(12)号違反]して居り、当マンション管理組合・理事会でもこのことが問題となっていることが、組合員らにも「議事録」で通知され、通知人には当マンション管理会社から確認(注意)があり、借主に「マンション使用細則」を遵守し、「24時間(フルタイム)」営業を止めるよう注意(警告)するも無視して従わず、未だ、守られておりません。[契約書第10条 ①項、及び、第17条①項(12)号違反]
 また、借主は契約で支払う約定[契約書第9条①項(2)号]に基づく給水給湯使用料等の支払いもしておりません。[契約書第1条⑧項(2)号、第9条①項(2)号、<特記事項>③項違反]

 通知人は、上記の注意(警告)をすべく、借主が契約書に記入したとおりの所在(会社登記簿謄本/履歴事項全部証明書記載所在)宛に「書留内容証明書」を郵送するも、「建物名不記載」や「不在・保管期限切れ」といったシールが貼られて返還(受取拒否)されて戻されてしまうことから、郵送(内容証明書等)は借主(会社)と会社代表者で連帯保証人(個人)両者宛に送付しなければならず、その都度、内容証明郵便を取り扱う局まで赴かなければならず、余計な労力と時間等に加え交通費や書留郵送費が掛かってしまうことを少しでも圧縮・回避すべく、借主に特化したweb上で連絡のやり取りが出来る「web連絡ページ(web精算書)」(既に、稼働)の作製まで強いられたことから、また、過去に借主から「通知人は信用出来ない」と言われた経緯等があることから、今般の契約更新と今後のことを考え、東京簡易裁判所(墨田庁舎)の裁判官立会のもと「契約書(条項)の厳守」の再確認と再合意を取り付けておく必要があるとの判断から調停を申し立て「契約厳守等請求事件 令和7年(ユ)第271号」を提出し、借主との話し合いに努めましたが、借主は裁判所からの出廷要請に応じることなく欠席されました。

 上記のとおり、借主は罵詈雑言(罵倒=侮辱)発言に止まらず、その後においても、通知人の管理上為す注意(警告)に協力することなく無視し続け、未だ、契約違反(契約書第17条①項(10)号、及び、(12)号)を継続しており、今般の裁判所からの出廷要請にも応じず欠席したことから、借主の「通知人は信用出来ない」「他の不動産業者にしろ」「契約更新には(通知人の事務所には)出向かない」といった常識を弁えない・根拠に基づかない罵詈雑言(罵倒=侮辱)といった非礼と、今回、通知人が借主の更新を認めてあげるべく、簡易裁判所の調停を介して申立てた「契約書厳守」の再合意確認に対し、調停当日、担当裁判官(笹本裁判官)より、相手方(借主)から″申立人(通知人)の「契約書の厳守」の再合意確認の申立てに「納得も合意もしない」″との調停欠席連絡(回答)があった報告と説明(調停不成立)を受け、本年2月(12日)の借主が通知人に言い放った「契約更新には出向かない」等、これらの一貫した発言と通知人(管理者)を無視し続ける違反行為[契約書第17条 ①項(10)号・(12)号]から、賃借人との「契約書遵守」の再合意確認以前に、「合意契約」締結の根幹そのものに反しており(「背信行為」)、借主の裁判所への調停欠席回答(「契約書厳守」の拒否)は、貸主との信頼関係を完全に破綻させ、暫定中の契約更新予定そのものを、自ら、放棄したものであり、当該契約を解除する。

 ついては、第18条に基づき、速やか(本年7月31日迄)に、下記、賃貸借物件を明け渡すこと。
 また、契約解除に伴う清算については、別紙、清算明細(請求)のとおり、契約書第6条の敷金(預かり金)を充当の上、清算するものとするが、現時点において、既に、清算(請求)金額が敷金を超え不足しているので、不足金額を支払うこと。
 尚、前記、「清算明細書(請求)」については、下記【送付目録】のとおり郵送するが、今後、物件明け渡し迄の間「web連絡ページ(http://www.myhome.tokyo/kaijoA610.html)」を介しての暫定請求とする。
記
1.【物件概要】
名  称:新宿ダイカンプラザA館
所  在:東京都新宿区西新宿7-1-7
部屋番号:6階 610号室
契約期間:令和5年7月 1日~
令和7年6月30日
※期限切れ
契約解除:令和7年7月17日
契約解除
 
2.【送付目録】
①借   主:本書(書留内容証明送付)
本書写し・清算書(レターパックライトにて送付)
②連帯保証人:本書写し・清算書(レターパックプラスにて送付)
 
3.【清算説明】
 当該「契約解除」に伴う清算は、契約書第18条に基づき行うものとし、本年7月31日迄に完全退去(明渡し)すこと。
 万一、明渡しが遅延した場合、契約書第18条 ①項(4)号に基づく損害賠償金を加算して支払うこと。
 また、前記、期日(31日迄)の明渡しの完了に拘らず、翌8月1日以降、物件内に残置物等あるときは、当該契約書第18条①項(2)号に基づき、全て、不要ゴミとして処分の上、住戸(玄関)鍵の交換を実施、別紙、添付画像の破損箇所修復(第10条 ②項)に要す費用、未払いの給湯費等と併せ、契約書第6条③項に基づき敷金より清算するものとする。
 
4.【清算明細】
 別紙「清算書」添付。
     
5.【追  記】
(1)物件明け渡しを完了させるまでは、貸主らに損害等を与えた時は、如何なる事由に拘らず借主が全責任を負うこと。
(2)借主は当該物件を、当「マンション使用細則」に違反し「24時間営業」しているが、直ちに、web広告内容を修正し、24時間営業を止める事(警告)。
 
 
契約解除通知日:
令和7年7月17日
   

      
 
 


契約解除通知掲載日:令和7(2025)年7月17日

 ※当該「web連絡ページ」は、通知人(管理者)が管理上、作成したものであり、基本、開示するものではありません。また、管理者権限にて、必要な修正・加筆等は、随時、行わせて頂いております。