新宿ダイカンプラザA館 #610号室
   
「契約解除通知」
 前略
 通知人(貸主代理人兼管理者)は、本年2月7日付けにて貸主(名前:喜多 優 住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷1ー20ー15 UKビル)が売買で取得した、下記(オーナーチェンジ)物件に関し、通知人は、借主に貸主が地位承継により変更になった旨を書留内容証明郵便で送付するとともに、電話で通知した際、通知人に対し「通知人は信用出来ない」「他の不動産業者にしろ」「更新には出向かない」等々、罵詈雑言(暴言=侮辱)言い放ち、その反面、借主は契約書第1条 ⑥項の「使用の目的」を約定の「貸し会議室」としてではなく、撮影やパーティーを含む「多目的室(スペース)」として違約使用し、加えて、当マンションの「使用細則」にも反し、当該物件を無人解放の「24時間(フルタイム)」を売りにしたweb広告を行い・使用(営業)して居り[契約書第2条①項違反]、当マンション管理組合・理事会でもこのことが問題となっていることが、組合員らにも「議事録」で通知され、通知人には当マンション管理会社から確認(注意)があり、借主に「マンション使用細則」を遵守し、「24時間(フルタイム)」営業を止めるよう注意(警告)するも無視して従わず、未だ、守られておりません。[契約書第10条 ①項、及び、第17条①項(12)号違反]

 また、借主は契約で支払う約定[契約書第9条①項(2)号]に基づく給水給湯使用料等の支払いもしておりません。[契約書第1条 ⑧項(2)号、第9条①項(2)号、<特記事項>③項違反]

 通知人は、上記の注意(警告)通知、並びに、契約書第3条 ②項に基づいた更新条件を、借主が契約書に記入したとおりの所在(会社登記簿謄本/履歴事項全部証明書記載所在)宛に「書留内容証明書」を郵送するも、「建物名不記載」や「不在、保管期限切れ」といったシールが貼られて返還されてしまうことから、郵送(内容証明書等)は借主(会社)と会社代表者で連帯保証人(個人)両者宛に送付しなければならず、その都度、内容証明郵便を取り扱う局まで赴かなければならず、余計な労力と時間等に加え交通費や書留郵送費が掛かってしまうことを少しでも圧縮・回避する為に、借主に特化したweb上で完結出来る「web連絡ページ(web精算書)」(既に、稼働)の作製まで強いられたことから、今般の借主との契約更新にあたっては、借主と会って「契約書(条項)の遵守」の事前再認識(再確認)、再合意を取り付けた上で更新に臨むのが今後の「トラブル回避」との判断から、東京簡易裁判所(墨田庁舎)に調停(仲介)の申し立てをし、借主との話し合いに努めましたが、借主は裁判所からの出廷要請に応じることなく欠席されました。

 上記のとおり、借主は罵詈雑言(暴言=侮辱)発言に止まらず、その後においても、通知人の管理上為す注意(警告)に協力することなく無視し続け、未だ契約違反を継続している状況下において、今般の裁判所からの出廷要請に対しても応じず欠席し、借主の「通知人は信用出来ない」「他の不動産業者にしろ」「契約更新には(通知人の事務所には)出向かない」といった常識を弁えない・根拠に基づかない罵詈雑言(暴言=侮辱)といった非礼と、借主が調停欠席理由として裁判所に伝えて来た、通知人の「契約書の遵守」の申立てに「納得も合意もしない」との回答説明(調停不成立)から、本年2月(12日)の通知人に言い放った「契約更新には出向かない」とが繋がり、借主は当初より更新の意思など無く、通知人(管理者)を一貫して無視し続ける(契約の更新締結に応じる気など無い)ことから、未だに続く契約違反を鑑み、契約書第17条①項(10)号・(12)号に従い、本日付を以って暫定中の契約更新予定を解除の上、終了したことを通知する。

 ついては、第18条に基づき、速やか(本年7月31日迄)に、下記、賃貸借物件を明け渡すこと。

 契約解除に伴い、当該契約期間満了までの、別紙、web清算明細(請求)に基づき、契約書第6条の敷金(預かり金)から充当の上、清算するものとする。
 また、前記「清算明細書」は、下記【送付目録】のとおり郵送するが、今後の通知は「web連絡ページ(http://www.myhome.tokyo/kaijoA610.html)」の閲覧・確認を以って対応する。

 契約解除後、当該物件から退去するまでの間の諸対応は、これまでの「区分建物賃貸借契約書」を準用するものとするが、今回の契約更新にあたっては、上記のとおり、通知人が当該契約書第3条 ②項に基づき借主に更新条件を申入れ、借主から期間内に返答が無いことから、受け入れられた通知人の更新条件に基づいた「新賃料」と他の「諸費用」を併せた、上記、web上に上げた請求金額を支払い期限までに、貸主の指定口座へ送料負担にて支払うものとし、万一、借主が支払いを怠った時は、契約書第8条に基づき「年14.60%の遅延損害金」をも加算、支払わなければならない。

 尚、通知人から、前記、web上に上げた請求(精算)金額と異なる金額が入金された金員は、すべて敷金(保証金)扱いとして計上、契約書第6条 ③項に基づき随時対処するものとする。
               万一、請求(精算)金が上記の敷金(保証金)を超えた(上回った)時は、通知すること無く、当該契約書第18条を適用・対処するものとする。
記
1.【物件概要】
名  称:新宿ダイカンプラザA館
所  在:東京都新宿区西新宿7-1-7
部屋番号:6階 610号室
契約解除:令和7年7月17日契約解除
 
2.【送付目録】
①借   主:本書(書留内容証明送付)
本書写し・清算書(レターパックライトにて送付)
②連帯保証人:本書写し・清算書(レターパックプラスにて送付)
 
3.【清算説明】
 当該「解除」に伴う清算は、契約書第18条に基づき行うものとし、本年7月31日迄に完全退去(明渡し)すること。
 万一、明渡しが遅延した場合、契約書第18条①項(4)号に基づく損害賠償金を加算して支払うこと。
 また、前記、期日(31日迄)の明渡しの完了に拘らず、翌8月1日以降、物件内に残置物等あるときは、当該契約書第18条 ①項(2)号に基づき、全て、不要ゴミとして処分の上、住戸(玄関)鍵の交換を実施、別紙、添付画像の破損箇所修復(第10条 ②項)に要す費用、未払いの給水給湯費と併せ、契約書第6条 ③項に基づき敷金より清算するものとする。
 
4.【清算明細】
 別紙「清算書」添付。
     
5.【追記】
(1)物件明け渡しを完了させるまでは、貸主らに損害等を与えた時は、如何なる事由に拘らず借主が全責任を負うこと。
(2)借主は当該物件を、当「マンション使用細則」に違反し「24時間営業」しているが、直ちに、web広告を修正し、24時間営業を止める事(警告)。
 
 
契約解除通知日:
令和7年7月17日