区分建物賃貸借契約書(更新


賃貸人 喜多 優 (以下「甲」という)と、
賃借人 株式会社ハピエ 代表取締役 児玉 剛志 (以下「乙」という)とは、甲所有に係わる第1条1.項記載の物件について、以下の約定により賃貸借契約を締結する。

第 1(契約の要項)
 1物件の表示(以下、「本物件」という)
 (1)所 在地 東京都新宿区西新宿7-1-7(住居表示)
 (2)建物名称新宿ダイカンプラザA館
 (3)構  造鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付11階建
 (4)部屋番号6階 610号室
 (5)専有面積19.51㎡(5.90坪)
 
 2賃貸借期間
  令和7(2025)年7月01日〜
  令和9(2027)年6月30日迄(満2年間)
 
 3使用目的貸し会議室
第 1(契約の要項)
 4新 賃 料161,357円(月額)
第5条1.項に基づく
   消 費 税16,135円(10%) 
 
 5更 新 料177,492円(税込)
第3条3.項に基づく
第 1(契約の要項)
 6本物件専用にかかる各種費用第9条1.項(4)号に基づく
  (1)管 理 費11,943円  
  (2)修繕積立金2,279円甲の負担
  (3)給湯基本料1,000円  
  (4)給湯使用料 実費使用料第24条3.項参照
  (5)水道使用料 実費使用料第24条3.項参照
  (6)事務手数料5,500円(税込)
※第24条4.項に基づく
  (7)総合保険料7,320円第24条1.項に基づく
  (8)その他1*,***第8条 未払い・遅延損害金
  (9)その他2*,******
   
  
   小   計380,747
第 1(契約の要項)
 7敷   金賃料の2ヵ月分第5条3.項及び第6条に基づく
 (1)敷   金322,714  
  (2)敷金預り金180,000円  
   
  
   小   計142,714
※補充金(差額金)
第 1(契約の要項)
  (3)敷金償却第18条1.項(3)号を確認
   敷金償却(退 却 時)賃料の1ヶ月分相当
(***,***円)
   敷金償却(中途解約時)賃料の2ヶ月分相当
(***,***円)
第 1(契約の要項)
 8精算金 計523,461]+[]+(4)(5)
第 1(契約の要項)
 9精算金振込先銀行口座
 9上記、6.の(4)(5)の使用料を加算の上、支払うものとする。尚、送金手数料 は乙の負担とする。
 (1)銀 行 名三井住友銀行 錦糸町支店
 (2)口座番号普通 6771008
 (3)口座名義人喜多 優(キタ ユウ)
第 1(契約の要項)
10契約締結に必要なもの:該当は☑(チェック)
 証明書類は「発行後3ヶ月以内」のもの。
 全て「原本」をご用意のこと。
 「住民票」は「本籍」又は「国籍」入りのこと。
 (1.□)借主が「法人の場合
 ご精算金(金***,***円 ※上記、8.参照)
 会社/登記簿謄本(1通)
 会社/印鑑証明書(1通)
 会社/実印
 代表者が確認出来る顔写真付き公的なもの
(運転免許証等 ※コピーを撮らせて頂きます)
 現契約書と契約締結時の印鑑
 火災(総合)保険証書
 (2.□)借主が「個人」の場合
 ご精算金(金***,***円 ※上記、8.参照)
 個人/印鑑証明書(1通)
 個人/実印
 代表者が確認出来る顔写真付き公的なもの
(運転免許証等 ※コピーを撮らせて頂きます)
 個人/住民票(1通 ※「本籍」又は「国籍」入りの住民票)
 (3.□)連帯保証人が「□個人・□会社役員」の場合
  通知人が用意する「確約書」への実印押印での提出も可。
 個人・□会社役員/印鑑証明書(1通)
 個人・□会社役員/実印
 個人・□会社役員/住民票(1通
※「本籍」又は「国籍」入りの住民票
 
□ご注意:書類等不備ある時は、契約締結が出来ません。

第 2(用途の制限)
 1乙は、本物件を第1条3.項記載以外の目的に使用してはならない。(多目的解釈での使用をしてはならない。)
 2本物件に入居する者は人員、入居者を変更しようとするときは、甲の書面による承認を得なければならない。
 
第 3(賃貸借期間・更新等)
 1賃貸借期間は、第1条2.項記載のとおりとする。
 2甲または乙は、前1.項の期間満了2ヵ月前までに、相手方に対し書面による特段の申出をしないときは、当該期間満了の翌日より起算して更に満2年間、契約は更新されるものとし、以後この例による。(第7条1.項参照)
 尚、申出るときは、前1.項の期間満了2ヶ月前までに、その根拠を書面に記して書留内容証明郵便で申出るものとし、その相手方は、申出を受けた日から15日以内に、その根拠の回答を書面に記して、書留内容証明郵便で回答するものとする。
 3乙は、前1.項にあたり、申出の合意如何に拘らず、甲に対し改定賃料相当額の1ヵ月分(消費税含む)を、甲に支払うものとする。
 
第 4(各種諸費用等の支払い)
 1本物件専用にかかる各種諸費用は、賃料を含め第1条6.項、及び、同条7.項記載のとおりとする。
 2乙は、毎月末日(土曜日、休日の場合は前日)までにその翌月分を遅滞なく、第1条9.項記載の金融機関へ振込手数料負担にて支払うものとし、振込の際の明細書を以って領収書に代えるものとする。
 3本物件の引渡日を含む月分については、本契約締結のときに支払うものとし日割計算とする。
 
第 5(賃料・管理費等および敷金の改定)
 1甲は、本物件の賃料と不動産業界最大手のat homeが公開した当マンションの過去約2年間の賃貸募集情報の平均賃料とに乖離あるときは、前記、募集情報から算出した平均賃料に、本物件契約締結年度と改定年度の固定資産税・都市計画税(土地・建物)の公租公課上昇比率を乗じた額を当マンションの賃料相場と見做し、本物件の改定賃料(新賃料)とすることが出来るものとする。(第3条2.項参照)
 2管理費・その他、同マンション管理組合が委託する管理会社からの請求については、その請求額に従い甲方へ支払うものとする。
 3第1条7.項の敷金の差額についてはこれを新たに差入れるものとする。
 
第 6(敷 金)
 1乙は、敷金として第1条7.項記載の金員を本契約の締結と同時に甲に差入れるものとする。尚、この敷金には利息を付けないものとし、消費税は無し。
 2乙は、本契約が終了・解約・または解除となり、本物件の甲への明け渡しを完了したときでなければ、敷金をもって乙の甲に対する債務に充当できないものとする。
 3甲は、乙が賃料を含む第1条6.項、並びに、同条7.項記載の各種諸費用、その他債務の支払を怠った(遅滞した)ときは、乙に対し、督促も催告も何ら通知することなく敷金の全部または一部をその弁済に充てることができるものとし、乙は充当の通知の日から5日以内に、敷金より弁済に充て、不足した敷金を補填しなければならない。(第8条1.項、並びに、第24条8.項参照)
 尚、前記の支払いを再三(繰返し)怠った時は、本契約を終了させることが出来るものとし、不足額(未払い金)が敷金を超えた時は、解除通知する事なく本契約は終了するものとし、乙は、甲に対し、一切、異議等申立ては出来ない。
 4乙は、敷金返還請求権を他へ譲渡、もしくは、質入れすることができない。もしこれを譲渡、質入れまたは他より差押えを受けた場合でも甲は前項により返済に充当することができる。
 5甲は、本契約書の署名・押印により、乙に対する敷金預りの証とする。
 
第 7(解約・解除)
 1甲においては第3条の期間中であっても、6ヵ月以上前に書留内容証明郵便で通知し、且つ、賃料の2ヵ月相当を支払うことで契約解除することが出来るものとする。但し、乙の「違約」による「解除」については第17条第18条を適用するものとする。
また、乙においても、2ヵ月以上の予告期間を定めて本契約を解約できるものとし、解約の申入れは本書・裏表紙の「解約申入書」を用いて通知するか、予告にかえ2ヵ月分相当の賃料および管理費等精算の上、甲に支払って、即時解約することができるものとする。
 2乙は、前項の予告期間に満たないとき(2ヵ月未満)は、2ヶ月分の賃料および管理費等の全額を甲に支払わなければならない。
 3乙の解約申入れは、本契約書(裏表紙)記載の「解約申入書」を用いて行うものとし、甲または甲指定の者の書面による承認なくしては、これを撤回もしくは取消すことができない。
 
第 8(遅延損害賠償金)
 1乙は、第1条各項の支払を怠ったときは、遅延金に対し年14.60%の割合による遅延損害金を加算して支払わなければならない。(第1条6.項(8)号参照)
 
第 9(賃料を除く各種諸費用の負担)
 1乙は、次の諸費用を負担するものとする。
 (1)本物件内で使用するすべての電気設備、電灯等の電気料金および電球取替費
 (2)本物件内で使用するガス、水道の料金。
 (3)本物件内で使用する通信料金。
 (4)その他(管理費・修繕積立金・給湯基本料等)本物件専用にかかる各種諸費用。
 2前項の諸費用は実費とし、専用計量器のあるものはこれにより、専用計量器のないものは、甲が適正な方法で算出する。(第5条2.項参照)
 
第10(賃借人の占有・使用責任)
 1乙は、本物件および共用部分その他付随して使用できる部分を、管理者の注意を遵守し、占有・使用しなければならない。
 2本物件の修繕は、乙による人為的破損および日常の小修理に属するものや消耗品については、乙が負担して行うものとする。
 3第1条1.項記載の本物件は、共用部分を含め「館内禁煙」につき喫煙厳禁。(第24条1.項参照)
 4乙は本物件の鍵の貸与を受けた時点で、賃借人としての責任を負うものとする。
 
第11(禁止行為)
 1乙は、あらかじめ甲の書面による承認を得なければ、次の行為をしてはならない。 
 (1)本物件を継続して1ヵ月以上空室にすること。
 (2)本物件に関する修理、改築、模様替、造作の新設その他原状を変更すること。
 (3))本物件の内外および敷地内に看板掲示板、広告、標識等を設置、貼付または記入すること。
 (4)電気、ガス、給排水、電話等に関し設備、機器等の新設、付加、除去または変更すること。
 (5)本物件の内外に金庫その他重量物を搬入・移転してはならない。また、本物件内に高額な物品(宝飾品・現金・貴重品・高額商品)等の持ち込みは厳禁とする。万一、事故等が発生した場合、甲は、一切、その責めは負わないものとする。[第15条(賃貸人の免責事由)参照]
 (6)本物件の内外に爆発性または発火性の物品その他危険な物品を搬入し、または、取扱うこと。
 (7)振動、喧噪、臭気の発散ならびに他の入居者の迷惑となる動物等の飼育をすること。
 (8)鍵(シリンダー錠等を含む)の追加設置・交換をしてはならない。
 (9)廊下等の共用部分に配達物や私物は置いてはならない。
 
第12(賃借権の譲渡および転貸の禁止)
 1乙は、事由のいかんに拘らず、第三者に対して、全部もしくは一部の賃借権を譲渡し、または本物件を転貸等してはならない。
 
第13(賃貸人の物件内立入)
 1甲または甲の指定した者は、本物件の防火・救護・構造の保全、その他管理上特に必要がある時は、あらかじめ乙に通知の上、本物件に立ち入り点検し、措置を講ずることができる。
 2乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立ち入りを拒否することはできない。
 3本物件を貸借しようとする者、または、本物件を譲り受けようとする者が下見をする時は、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙に通知の上、本物件内に立ち入ることができる。
 4前項の規定にかかわらず、 甲または甲の指定した者は、緊急に立ち入る必要がある場合において、あらかじめ乙の承諾を得ることなく本物件に立ち入ることができる。但し、甲は、乙の不在時に立ち入った時は、立ち入り後にすみやかにその旨を通知しなければならない。
 
第14(賃借人の原状回復および損害賠償義務)
 1乙は、乙または関係者が本物件は勿論、建物設備、諸造作等を毀損または滅失したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。この場合、甲の計算に基づく賠償金をもって原状回復にかえることができる。
 
第15(賃貸人の免責事由)
 1甲は、乙が天災・地変・火災・盗難・漏水等により生じた損害、また、電気、ガス、水道等の設備の破損等により生じた損害、一切について、その賠償の責を負わないものとする(第24条(特記事項)1.項参照)。
 
第16(反社会的勢力の排除)
 1甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、 次の各号の事項を確約する。
 (1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
 (2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
 (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
 (4)自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
 相手方に対する脅迫的な言動や恫喝または暴力を用いる行為。
 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨書し、または信用を毀損する行為。
 
第17(賃貸人の契約解除権)
 1甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対して何らの催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。
 (1)賃料等、その他の支払い債務の履行を1回でも怠ったとき。または、預入金(敷金)の額を超えたとき。(第6条3.項参照)
 (2)解散・破産・民事再生・会社更生・特別清算等手続きの申し立てを受け、もしくは自ら申し立てをしたとき。
 (3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てを受けたとき。
 (4)乙または同居人が暴力行為等その他公序良俗に反し、甲または、他の区分所有者もしくは他の賃借人に不安、不快の念を抱かせ、または迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
 (5))乙またはその同居人に覚醒剤・危険薬物など警察の介入を生じさせる行為があった場合。
 (6))乙またはその同居人が本物件を反社会的勢力に該当する団体の事務所等として使用した場合あるいは第三者に同様の目的で使用することを許諾した場合。
 (7)第16条の確約に反する事実が判明した時。
 (8)契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当した時。
 (9)禁固以上の刑に処せられたとき。
 (10)甲の名誉または信用を傷つける等、不信行為があったとき、甲または甲の指定する者に対し罵詈雑言を浴びせたとき。
 (11))乙の責に帰すべき事由に基づく火災または、爆発等の原因により、甲または第三者に損害または迷惑を及ぼしたとき。
 (12)その他、本契約の条項ならびに管理規約・使用細則に違背したとき。
 (13)甲または甲指定の者は、乙が入居申込書等の記載内容や提出書類等に偽りが判明した時、会社の所在地を他社が運営するレンタルオフィス等に置くなど、実態が無い会社と判明・判断した時は、即時、本契約を解除できる。
 (14)乙は、甲または甲指定の者より書類等の提出を求められた時は、送達後1週間以内に、同封した返送封筒に入れて返送すること。
 2甲は乙に対し、契約解除等、通知を行うにあたり、本契約書の乙欄記載の住所もしくは変更届けのあった時は、その変更された住所に宛てた通知書等の発送を以て、甲の通知が乙に到達したものと看做す。
 
第18(契約終了の場合の処理)
 1本契約が期間の満了、解約、解除その他の事由により終了したときは、次のとおり処理するものとする。
 (1)乙は、甲または甲指定の者の指示に従い、速やかに本物件を原状に回復して、これを甲に返還しなければならない。もし、乙が原状回復をしない場合、甲は、乙の負担においてこれを施工した上その費用を敷金と相殺し、なお不足の場合は、乙に対しその支払を請求できるものとし、乙は甲の蒙ったすべての損害賠償を免れるものではない。
 (2)甲は、乙が本物件内の乙所有の物品をただちに持出さないときは、これを任意に立入、保管または処分することができるものとする。
 (3)甲は、乙が本物件の明渡しを完了したときより30日以内に、敷金を乙に返還する。ただし、延滞家賃その他、第6条3.項により乙の債務返済に充当して、第1条7.項(3)号の償却金等を精算の上、なお残額があるときに限る。
 (4))乙は、本物件の引渡しを遅延した場合、終了日の翌日から明渡し完了の日まで、第1条4.項および同条6.項に定める賃料等の倍額相当額を損害賠償金として、甲に支払わなければならない。ただし、乙はこの損害賠償金の支払いによって、明渡し遅延により甲が別に蒙った損害の賠償を免れるものではない。
 2乙は、甲に対し移転料・立退料等、造作買取請求、必要費、有益費、償還請求、その他名目の如何を問わず、金銭その他を要求することは出来ない。
 3乙は、本物件の明渡しに際し、鍵の交換費用等として第23条1.項に記載の費用を甲に支払うものとする。(甲は前記費用を乙の預かり敷金から精算することが出来るものとし、精算金の返還振込手数料は乙の負担とする。)
 
第19(連帯保証人)
 1連帯保証人は、乙と連帯して本契約に基づく一切の債務を保証する。
 2連帯保証人は、契約締結時迄に第1条10.項(3)号の書類を提出しなければならない。(但し、乙が「保証会社」に加入したときは、この限りではない。)
 3連帯保証人は、甲または甲指定の者が用意する「確約書」の提出を以て、本契約書への署名。押印に代えることが出来るものとする。但し、第1条10.項(3)号の書類は提出のこと。
 4乙は、連帯保証人が欠けたとき、または連帯保証人に無資力等不適当な事由があると甲が認めたときは、 甲の請求により直ちにほかの連帯保証人をたてなければならない。
 
第20(簡易裁判所・管轄裁判所
 1甲または乙は、契約中において異議等ある時において、当事者間で解決出来ない場合、甲または甲代理人が指定する簡易裁判所、または、物件所在地の簡易裁判所を介し調停において解決に努めるものとし、「申立人」からの申請に基づき、裁判所がその「相手方」への出廷請求に対し、「相手方」が応じず出廷無き時、または、両者が出廷したにも拘らず調停で解決しないときは、本契約を「終了」させることが出来るものとする。この場合、乙は速やかに本物件を明け渡さなければならない。(第18条 参照)
 2万一、紛争が生じたときは、甲の住所地の裁判所を第一審の管轄裁判所とすることをあらかじめ合意する。前1.項、並びに、表紙・証(確約証)への署名に基づき、本条「色文字」は削除。
 
第21(滞納処分)
 1甲は、乙が本契約に違約した場合、また、連絡・行方がつかない場合、乙の許可を得ること無く、本物件の錠を交換、および、本物件内の乙の所有物を残置物として他に移動、または、処分することが出来るものとし、家賃債務等に充当処分されても、乙は異議申し立てすることは出来ない。尚、錠の交換、移転保管および、取立てに要した全ての費用は乙の負担とする。(第6条3.項参照)
 
第22(規定外事項)
 1甲および乙は、本契約に定めない事項については、関係法令ならびに不動産取引の慣行に従い、互いに誠意をもって協議し決定する。
 
第23(鍵の管理等)
 1乙は、甲または甲が指定する者の書面による許可なしに、錠の交換並びに追加をしてはならない。また、鍵を紛失した場合、乙は錠の交換費用(出張費含む交換費用:55,000円(上・下セット交換)/税込)を甲へ支払うものとする。
 2鍵の表示
 (1)玄関扉(上)番号 GOAL B078***J  コピー鍵1本
 (2)玄関扉(下)番号 GOAL B011***C 純 正 鍵1本
 3集合郵便受(ダイヤル式)右4・左1
 
第24(特記事項)
 1乙は本契約と同時に甲指定「AIG損害保険(株)の住宅総合保険[保険料(免責なし):7,320円/2年更新 ※2025年6月現在]に加入するものとし、万一、事故等が発生した場合、乙は、速やかに甲または甲代理人へ連絡することは勿論、保険会社に連絡の上、保険会社協力のもと対処すること。(第15条 1項 参照)
 2乙は、解約明渡後、甲指定の業者による室内クリーニングの費用(30,000円~)を負担する。ただし、クリーニングで賄えない、乙による故意・過失の損耗等、並びに、喫煙による臭気の付着・変色がある場合は、乙の費用をもって修復することとする。
 3乙は、毎月使用の給水使用料(@900円/㎥)・給湯使用料(@1000円/㎥)は、賃料に合算し甲に支払う。(2025年6月現在)
 4乙は、本契約の更新に際し、甲指定の管理者に事務手数料金5,500円(税込)を支払う。
 5乙が負担すべき費用(保険加入費用等)を支払わない時は、乙の敷金より支払うものとし、支払日から5日以内に代替金を差し入れなければならない。(第6条3.項、並びに、第8条参照)
 6乙が「課税事業者」の場合、課税消費税の支払いについては、自己(乙)の申告にて支払うものとし、甲に対しインボイスの発行を請求することは出来ません。(※乙側において処理するものとする。)
 7甲または甲が指定する者は、乙が賃料を含む諸費用等の支払遅滞により通知・請求する為に、書留内容証明・レターパックプラスや交通費等を要したときは、その際の領収書等と引き換えに、敷金より、随時、精算出来るものとする。(第6条3.項適用)
 8当該契約期間中、甲が指定する者が一定期間開示するスマホ対応「web金銭出納帳アドレス http://www.myhome.tokyo/2103A610.html」 から、毎月の「精算金(ご請求)」等を確認することが出来ます。(※前記アドレスは、甲が指定する者が開示するものであり、乙側からの開示請求や連絡等に対応するものではありません。)
 
第25(確認/更新時の室内状態)
 (1)トイレ便器の蓋が壊されている。
 (2)バルコニー側窓に取付のクレセントレバー(2箇所)が壊されていて無い。
 (3))609号室側の壁のクロスが切れて剥がれている。
 
甲・乙は、本書冒頭のとおり本契約を締結したので、その証として本書2通を作成し、署名・押印のうえ、各自、その原本を保有する。
 
 
 

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